新型コロナウイルスの感染拡大により、政府の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象となった大阪府は4月13日、府庁で対策本部会議を開き府内の遊興施設、遊技場などについて4月14日から5月6日まで休業を要請することを決めた。
要請の対象となるのは、生活必需品の販売や関連するサービス業を除く店舗については1,000㎡を超える施設。キャバレー、バー、ナイトクラブ、ネットカフェ、カラオケボックス、ライブハウスなどの遊興施設、映画館、劇場、演芸場、集会・展示施設、体育館やスポーツクラブなどの運動施設、麻雀店やパチンコ店などの遊技場、映画館や美術館、図書館のほか、学校などの文教施設。
また、居酒屋を含む飲食店については営業時間を午前5時から午後8時までの間とし、酒類の提供については午後7時までとすることも併せて要請している。
一方、床面積が1,000㎡以下の場合は、特別措置法では対処外とされているため、大阪府は休業するよう協力依頼する。